学会案内

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細則

利益相反に関する指針運用のための細則(PDFファイル)

利益相反に関する指針運用のための細則

(目的)
第1条 本細則は、一般社団法人日本看護研究学会(以下、「本会」という)における「利益相反(conflict of interest: COI、以下COI)」に関する指針運用のための取扱いを定める。

(COI状態を審査する委員会等)
第2条 COI状態を審査する委員会等は、指針の各実施方法に応じて次のように定める。
・研究成果を学会誌上で発表する全ての著者:編集委員会
・学術集会等で発表を行う筆頭演者と全ての研究者:当該学術集会会長
・本会の役員、学術集会会長、地方会会長、委員会委員、評議員:研究倫理委員会
・研究倫理審査申請をする全ての研究者:研究倫理委員会

(研究発表・講演等における届出および届出事項の公開)
第3条 本会の学術集会等で発表・講演を行う場合、別紙に定めるCOIに係わる事項について、様式1を掲示しなければならない。
2 学会誌における論文投稿に際し、別紙に定めるCOIに係わる事項について、様式2により編集委員会に届け出なければならない。また、投稿時には、投稿規程に基づき論文内にCOI状態を記載しなければならない。

(役員、学術集会会長、地方会会長、委員会委員、評議員の届出)
第4条 役員、学術集会会長、地方会会長、委員会委員、評議員は、就任時および就任中毎年度1回別紙に定めるCOIに係わる事項について、様式3により届け出なければならない。
2 その在任期間中、新たな COI 状態が発生した場合は、すみやかに追加・修正内容を自己申告しなければならない。

(研究倫理審査申請時における届出)
第5条 本会会員が研究倫理委員会に対して研究倫理審査申請を行う場合、別紙に定める COIに関する事項について、共同研究者を含めた全員分を、様式4により届け出なければならない。

(役員、学術集会会長、地方会会長、委員会委員、評議員のCOI情報の管理・利用・公表等)
第6条  本細則に基づいて本会に対して開示・報告された関係者個人のCOI状態は、これをCOI情報とし、本細則の定めるところにより取り扱う。
2 COI情報は、学会事務局において、個人情報に準じて保管・管理する。

第7条 本会に開示・報告された利益相反自己申告書様式2、様式3、様式4は、申請年度から5年経過したときに本会の諸記録から削除する。但し、削除することが適当でないと理事会が認めた場合には削除の対象外とし、また、過去に公表されたことがある場合、指針違反者への措置が実施された場合、および細則13条による審査が行われた場合には、当該公表若しくは審査にかかる文書・データ等は廃棄・削除の対象外とする。

第8条 COI情報は、当該個人と本会の活動との間におけるCOIの有無・程度を判断し、本会としてその判断に従った処理を行うために、本細則に従い本会のCOI状態を審査する委員会等において必要に応じて利用することができるものとする。その利用には、具体的なCOI状態について上記以外の会員に対して説明する場合を含むものとする。
2 前項のCOI情報の利用に際しては、利用目的に必要な限度を超えてはならず、また、前項の利用対象者以外の者に開示してはならない。

第9条 COI情報は、前条の場合を除き、原則として非公開とする。
2 COI情報は、本会の活動に関して、本会として社会的・法的な説明責任を果たすために必要があるときは、COI状態を審査する委員会等が提案し理事会の議を経て、必要な範囲で本会の内外に開示若しくは公開することができる。
3 前項の場合、開示若しくは公開されるCOI情報の当事者は、COI状態を審査する委員会等に対して意見を述べることができる。

(COIの疑いを生じた場合の処置)  
第10条 COI状態を審査する委員会等は、前条によって提出された事項を検討し、COIが生ずる疑いがあるときは理事長に報告を行う。理事長は必要に応じて理事会での審議を経て対応する。

(不服申し立ての審査請求と審査の実施)
第11条 COIの疑いがあるとの報告を受けた者は、COI状態を審査する委員会等に対し、疑義について不服申し立ての審査請求をすることができる。その場合、審査請求者は理事長宛ての不服申し立て審査請求書(以下、審査請求書)、および異議理由の根拠となる関連情報を文書で提出する必要がある。
2 前項の不服申し立ての審査請求を受けた場合、理事長は速やかに不服申し立て審査委員会(以下、審査委員会)を設置しなければならない。審査委員会は、理事長が指名する理事若干名、社員若干名および外部委員1名以上により構成され、委員長は委員の互選により選出する。研究倫理審査委員会委員は審査委員会の委員を兼ねることはできない。

第12条 審査請求書を受付けたときは、本会事務局はその写しを理事長等に対して速やかに送付する。

第13条 審査請求を受けた場合、COI状態を審査する委員会等は審査請求書を受領してから1か月以内に委員会等を開催してその審査を行う。
2 審査委員会は、当該審査請求にかかる審査請求者ならびに研究倫理審査委員会委員長または各種委員会委員長と担当理事等の双方から直接意見を聴取するものとする(但し、定められた期日に出席しない場合はその限りではない)。
3 審査委員会は速やかに不服申し立ての審査請求に対する答申書をまとめ、理事長に提出し審査結果を報告する。
4 理事長は理事会での審議を経て対応を決定し、審査請求者に結果を通知する。

(細則の制定および改定)
第14条 本細則の制定および改定は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
(施行期日)
本細則は、2020年2月23日より施行する。
本細則は、2021年4月29日より施行する。
本細則は、2021年11月28日より施行する。